年末年始休業/年末年始休暇

【読み方:ねんまつねんしきゅうぎょう、分類:休暇】

年末年始休業は、「年末年始休み」とも呼ばれ、企業等が年末年始に業務を対外的に休むことをいいます。これは、従業員から見た場合、年末年始休暇(冬季休暇)となり、就業規則において、所定休日(法定休日以外に企業等が自由に決める休日)または特別休暇(年次有給休暇と週休とは別に設けられる企業等が定める休日)として規定されています。

なお、公務員の場合は、行政機関の休日に関する法律で定められており、12月29日から1月3日までを休日とし、原則として執務を行わないものとしています(地域によっては、条例で違う日に設定しているところもあり)。