死後離婚
【読み方:しごりこん、分類:結婚】
死後離婚は、配偶者の死後に、配偶者との親族関係を消滅させることをいいます。これは、民法第728条第2項に基づき、配偶者の死後において、役所に「姻族関係終了届」を提出することによって、配偶者の親や兄弟姉妹などの血族(姻族)との関係を終わりにすることができるもので、実質的に離婚と同じ効果を得られます(死後離婚という制度は存在せず)。
昨今、夫婦関係や親戚関係に問題を抱える人が多い中、夫(妻)の死後に「一緒のお墓に入りたくない」、「相手方の親の面倒をみたくない」、「相手方の親族と縁を切りたい」と考える人が増えており、「死後離婚」は一つの選択肢になっています。なお、年金の受給資格については、姻族関係終了の意思表示によって相続人の地位が消滅するわけではないので継続します。