マンション管理組合
【読み方:まんしょんかんりくみあい、分類:その他】
マンション管理組合は、区分所有法の「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成(区分所有法第3条)」により、分譲マンションの所有者全員が加盟して作ることが定められている組織をいいます。これは、マンションの区分所有権の取得と同時にメンバー(組合員)となり、脱退するのは区分所有権を他人に譲渡する時になります(住戸を売却するなどして、区分所有者でなくならない限り、組合を脱会することはできない)。また、組合員になれるのは一区分(一住戸)につき一人だけであり、所有者の家族などの同居人や、所有者から住戸を借りて住んでいる賃借人は組合員になることはできません。
一般にマンション管理組合は、所有者(組合員)全員の会議である「総会」と執行役員の組織である「理事会」があり、実際の業務については、組合員から選ばれた理事と監事による理事会が行うことになります(理事長が管理組合の代表者)。また、具体的な業務には、建物や敷地など共用部分の保守・管理、生活上のルール策定、長期的な修繕計画の作成・実行、管理費や修繕積立金の徴収・管理、滞納者への督促・訴訟などがあります。通常、大半の管理組合は、清掃などの日常業務を外部の管理会社に委託していますが、業務執行の権限はあくまで理事会にあるので、その役割は非常に重要といえます。
昨今、住民の高齢化や賃貸住宅の増加などによって、管理組合の理事のなり手不足に悩むケースが日本各地で増えてきており、マンション所有者にとっては、管理組合は結構身近な問題であるといえます。