信書

【読み方:しんしょ、分類:通信

信書は、日本の郵便法及び信書便法では、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と規定されています。具体的には、書状、請求書の類、会議招集通知の類、許可書の類、証明書の類、ダイレクトメールが該当する文章とされています。

現在、日本においては、郵便の役務をなるべく安い料金で公平に提供するため、郵便法により、日本郵便に郵便サービスの提供を義務づけています。また、郵便のユニバーサルサービスの確保に支障を及ぼさないという観点から、手紙はがきなどの「信書」は、総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限って、その送達が認められています。

●特定の受取人

差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者。

●意思を表示し、又は事実を通知する

差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えること。

●文書

文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のこと。