育児・介護休業法

【読み方:いくじかいごきゅうぎょうほう、分類:法律】

育児・介護休業法は、正式名は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と言い、労働者の仕事と育児・介護を両立できるように支援するための法律をいいます。これは、1991年に育児休業法として施行され、1995年に介護休業が追加されて「育児・介護休業法」に改正されたもので、その後、何度か大きな改正が行われ、今日に至っています。

現在、本法律では、育児・介護に携わる労働者に対して、短時間勤務や休みを与えることを企業側に義務づけており、また休みの取得などを理由に解雇といった不利益な扱いをすることを禁じています。

育児・介護休業法の目的(第1条)

この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

育児・介護休業法の概要(条文構成)

第一章 総則(第1条-第4条)
第二章 育児休業(第5条-第10条)
第三章 介護休業(第11条-第16条)
第四章 子の看護休暇(第16条の2-第16条の4)
第五章 介護休暇(第16条の5-第16条の7)
第六章 所定外労働の制限(第16条の8-第16条の9)
第七章 時間外労働の制限(第17条-第18条の2)
第八章 深夜業の制限(第19条-第20条の2)
第九章 事業主が講ずべき措置(第21条-第29条)
第十章 対象労働者等に対する支援措置
・第一節 国等による援助(第30条-第35条)
・第二節 指定法人(第36条-第52条)
第十一章 紛争の解決
・第一節 紛争の解決の援助(第52条の2-第52条の4)
・第二節 調停(第52条の5-第52条の6)
第十二章 雑則(第53条-第61条)
第十三章 罰則(第62条-第68条)
附則