介護保険法
【読み方:かいごほけんほ、分類:法律】
介護保険法は、介護が必要になった人に保健医療サービスや福祉サービスに関する給付を行うための法律をいいます(1997年12月17日に公布、2000年4月1日に施行)。これは、老齢等による心身の疾病や障害などで介護や支援が必要になった人が、その能力に応じて自立した日常生活を営むために必要な保健医療サービスや福祉サービスなどを受けられるように、高齢化社会対策の一環として介護保険制度を設け、介護保険料の徴収や給付の条件、サービスの内容などの詳細を定めたものです。
介護保険法の目的(第1条)
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
介護保険法の概要(条文構成)
・第一章 総則(第1条-第8条の2)
・第二章 被保険者(第9条-第13条)
・第三章 介護認定審査会(第14条-第17条)
・第四章 保険給付(第18条-第69条)
・第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設(第69条の2-第115条の44)
・第六章 地域支援事業等(第115条の45-第115条の49)
・第七章 介護保険事業計画(第116条-第120条)
・第八章 費用等(第121条-第159条)
・第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(第160条-第175条)
・第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(第176条-第178条)
・第十一章 介護給付費審査委員会(第179条-第182条)
・第十二章 審査請求(第183条-第196条)
・第十三章 雑則(第197条-第204条)
・第十四章 罰則(第205条-第215条)
・附則