介護保険施設

【読み方:かいごほけんしせつ、分類:施設】

介護保険施設は、公的介護保険で被保険者である利用者にサービスを提供できる施設のことをいいます。これは、都道府県知事の指定を受けた施設で、介護老人福祉施設特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設の3種類があり、要介護認定を受けた人が利用できます。

一般に利用できる対象者については、各施設で違いがあり、また基本的性格として、介護老人保健施設は「要介護高齢者のための生活施設」、介護老人福祉施設は「要介護高齢者にリハビリ等を提供し在宅復帰を目指す施設」、介護療養型医療施設は「医療の必要な要介護高齢者の長期療養施設」となっています。

<介護保険施設の定義>

●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものを入所させ、養護することを目的とする施設。

●介護老人保健施設(老人保健施設)

要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。

●介護療養型医療施設

療養病床等を有する病院又は診療所であって、当該療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設。