介護保険審査会

【読み方:かいごほけんしんさかい、分類:機関】

介護保険審査会は、介護保険の保険料の徴収や給付の決定などに不服があった場合に、被保険者が審査を請求する機関のことをいいます。これは、介護保険法において、被保険者の不服に対する審査を行うために各都道府県に設置することが定められており、本審査会は、行政不服審査法に基づく審査を行う、地方自治法上の都道府県の附属機関と位置づけられています。その構成は、被保険者代表委員、市町村代表委員、公益代表委員からなり、また審査請求された案件によって、審理や裁決を行う合議体が異なります。

一般に介護保険法に基づく審査請求の対象となるのは、保険給付に関する処分(要介護認定または要支援認定に関する処分、被保険者証の交付の請求に関する処分、居宅介護サービス費等の支給、給付制限に関する処分など)と、保険料その他の徴収金に関する処分(保険料に関する処分、不正利得に関する徴収金等に係る賦課徴収など)となっています。また、審査請求できる人は原則として処分(決定)を受けた被保険者本人で、審査請求は処分(決定)が通知された日の翌日から数えて60日以内に行うことが必要です。なお、審査請求が行われてから審査の結果(裁決書)が出るまでの期間は、およそ3カ月程度とのことです。