不貞行為
【読み方:ふていこうい、分類:結婚】
不貞行為は、法律用語で、民法770条に離婚事由として規定されている、配偶者としての貞操義務の不履行を意味するものです。これは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の異性と性的関係(性交渉)を持つことであり、性交渉を伴わない男女の密会等は該当しません。
一般に結婚した夫婦は、同居して互いに協力し、扶助しなければならない義務を負っており、この義務の中には、夫・妻とも互いに貞操を守る義務が含まれています。また、本義務に反して、一方が不貞行為を行った場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。
なお、不貞行為が離婚事由となるためには、通常、一回だけではない反復した不貞行為が必要とされ、またその証拠も必要となります。(慰謝料や財産分与などを有利に進めたい時には、はっきりした証拠があった方が有利)
<民法第770条1>
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
<本用語の使用例>
・妻と不貞行為を行った貴殿には、夫である○○に対して損害を賠償する責任がある
・調停や訴訟になったら、不貞行為をした貴方の方が慰謝料を支払わなければならない
・不貞行為に基づく慰謝料請求が認められるためには、請求する側で不貞行為の存在を立証しなければならない