介護扶助

【読み方:かいごふじょ、分類:制度】

介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することができない要介護者要支援者に対して行うもので、生活費や住宅費、医療費など「生活保護」の給付に加えて、利用した介護(予防)サービスに係る費用を生活保護で賄うための制度をいいます。これは、主に生活保護を受けている低所得者の方(被保護者)が対象になり、介護サービスを利用した場合に支給される公的扶助となっています。具体的には、介護または支援が必要な被保護者に対して、原則として介護保険の給付対象となる介護サービスと同等のものを、介護サービスや用具の貸与など、直接の行為や物により提供する仕組みになっています。

現在、介護保険の被保険者については、介護保険の給付が優先し、保険給付の行われない自己負担分が生活保護法の介護扶助の対象となります。また、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の被保護者で、介護保険法で規定する特定疾病により要介護または要支援の状態にある方については、全額が介護扶助の対象となります(給付の対象は、介護保険の被保険者と同等のサービス)。通常、介護扶助は、現物給付が原則で、指定介護機関に委託して実施され、また福祉事務所などは指定介護機関に対して介護券を発行します。なお、現物給付によることが適当でない場合やその他必要がある場合は、金銭給付により実施されます。