重婚
【読み方:じゅうこん、分類:結婚】
重婚は、配偶者(妻または夫)のある人が重ねて婚姻することをいいます。これは、婚姻を結んでいる配偶者がいるにも関わらず、他の異性と婚姻を結ぶことを指し、日本では一夫一妻制となっているため、一度結んだ婚姻関係は離婚または死別しない限り、別の異性と婚姻することはできません。
また、民法において重婚は禁止されており、刑法上においては「重婚罪」として処罰されます。
一般に個人別の身分登録制度を採用する欧米では、重婚は日常的に起こる可能性がありますが、一方で日本には「戸籍制度」があるため、現実的には起こりずらいです。ちなみに、日本の女性が、イスラム圏等の一夫多妻制を認めている国で、現地の既婚男性と婚姻を結んでも、重婚として摘発されることはないそうです。
●民法:第732条(重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
●民法:第744条(不適切な婚姻の取消し)
1.第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2.第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
●刑法:第184条(重婚)
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
<本用語の使用例>
・アラブ人の知人は重婚OKで、3番目の嫁は日本人女性だ
・重婚は世界の多くの国で禁止されており、度々その逮捕が報じられている
・既婚者が配偶者以外の人と内縁関係や事実婚の関係になったとしても重婚にはならない