要介護4
【読み方:ようかいごよん、分類:状態】
要介護4は、日本の介護保険制度において、被保険者の介護を必要とする度合い(要介護度)の中で「重度の介護を必要とする状態」のことをいう。これは、要介護認定の一次判定・二次判定を経て認定されるもので、認定後に「要介護4」に合ったサービスを利用できるようになり、また支給限度基準額(保険給付の限度額)も決まります。
●身体の状態例(目安)
重度の介護を必要とする状態。
・排泄がほとんどできない
・立ち上がりや片足での立位保持等の複雑な動作がほとんどできない
・歩行や両足での立位保持等の移動の動作が自分ひとりではできない
・見だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない
・多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある
●利用できるサービスの水準(目安)
訪問介護や夜間または早朝の巡回訪問介護・訪問看護・通所介護または通所リハビリテーションなど。
・週6回の訪問介護
・週2回の訪問看護
・週1回の通所系サービス
・毎日1回、夜間の巡回型訪問介護
・2カ月に1週間程度の短期入所
・福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)