一般用医薬品/大衆薬/市販薬
【読み方:いっぱんよういやくひん、分類:医薬品】
一般用医薬品は、「大衆薬」や「市販薬」、「家庭用医薬品」、「OTC医薬品」とも呼ばれ、医師による処方箋を必要とせずに購入できる医薬品をいいます。
一般の人が薬剤師等から提供された適切な情報に基づき、自らの判断で購入し、自らの責任で使用する医薬品であり、軽度な疾病に伴う症状の改善、生活習慣病等の疾病に伴う症状発現の予防、生活の質の改善・向上、健康状態の自己検査、健康の維持・増進、その他保健衛生を目的とするものとなっています。
一方で、一般用医薬品に対して、主に病院などの医療機関の医師の診断と処方に基づき使用される医薬品を「医療用医薬品」と言います。
一般用医薬品の分類販売
2009年6月に改正薬事法が施行され、一般用医薬品は、副作用等の危険性(リスク)の程度に応じて、特にリスクが高い「第1類医薬品」、リスクが比較的高い「第2類医薬品」、リスクが比較的低い「第3類医薬品」に分類されて販売されるようになりました。
第1類医薬品:特にリスクが高いもの
第1類医薬品とは、一般用医薬品として使用経験が少ないなど、安全性において特に注意を要する成分を含むものをいい、第1類については、専門家は書面を用いて、適正使用のために必要な情報提供を行わなければなりません(対応する専門家は、薬剤師)。
(例)H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬など
第2類医薬品:リスクが比較的高いもの
第2類医薬品とは、稀に入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むものをいい、第2類については、専門家は適正使用のために必要な情報提供に努めなければなりません(対応する専門家は、薬剤師または登録販売者)。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮けい薬など
第3類医薬品:リスクが比較的低いもの
第3類医薬品とは、日常生活に支障を期す程度ではないものの、身体の変調や不調が起る恐れのある成分を含むものをいい、第3類については、購入者が相談をした場合、専門家から必要な情報が提供されます(対応する専門家は、薬剤師または登録販売者)。
(例)ビタミンB・C含有保健薬、主な整腸薬、消化薬など