動物用医薬品

【読み方:どうぶつよういやくひん、分類:医薬品】

動物用医薬品は、ペット(伴侶動物)や家畜等(産業動物)を病気や寄生虫などから守るために使用される医薬品をいいます。

日本においては、薬事法の規定に基づき農林水産大臣が定めた、動物用医薬品等取締規則(第1条)で「専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品」と定義されています。

一般に動物用医薬品は、犬や猫、小鳥、鑑賞魚などの「伴侶動物用」と、牛や豚、馬、羊、鶏、魚などの「産業動物用」の二つに区分され、またその種類には、抗生物質や合成抗菌剤、内寄生虫駆除剤、ホルモン剤などがあり、薬事法による承認が必要となっています。

現在、日本国内では、共立製薬や日本全薬工業などが業界大手として知られています。