犯土

【読み方:つち(ぼんど)、分類:暦注選日

犯土は、選日の一つで、「土」や「椎」、「槌」とも表記され、陰陽五行説による日の六十干支の組み合わせ(納音)が土と重なる日をいいます。また、庚午(かのえうま)の日(甲子から数えて7番目)から丙子(ひのえね)の日(13番目)までの7日間を「大犯土(おおづち)」、戊寅(つちのえとら)の日(15番目)から甲申(きのえさる)の日(21番目)までの7日間を「小犯土(こづち)」といいます。なお、その間の丁丑(ひのとうし)の日(14番目)を間日(まび)といい、この日は犯土には含まれません。

一般に犯土の期間には、土公神(どくじん)が本宮あるいは土中にいるため、土を犯してはならないとされます。そのため、土堀り、井戸掘り、建墓、種まき、土木工事、伐採など「土いじり」は一切慎むべきとされており、特に地鎮祭等の建築儀礼には凶日とされます。

なお、選日とは、「雑注」とも言い、暦注の中で、六曜七曜・十二直(中段)・二十八宿・九星・暦注下段以外のものの総称をいい、古来から、その日のを判断する(占う)ための特殊な性格の日柄となっています。

<選日の種類>

八専
十方闇(十方暮)
不成就日不成日(不浄日)
天一天上
三隣亡
三伏
一粒万倍日
・犯土-大犯土(大土)、小犯土(小土)